クリニカルパスとは
  設立の趣旨
  事業目的
  事業内容
  著作物
  理事・評議員・運営委員
  会則
     
会則

  第1章 総 則
第1条 (名称)
本会は日本クリニカルパス学会と称し、英文ではJapanese Society for Clinical Pathwayと表示する。
第2条 (事務所)
本会は主たる事務局を
「〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-33-12-202
株式会社エム・シー・アイ」におく。

  第2章 目的および事業
第3条 (目的)
本会は、臨床における具体的なクリニカルパスの導入・運用・改善及びその成果を図ることを目的とする。
第4条 (事業)
本会は前条の目的を遂行するために次の事業を行う。
  (1) 会員の学術集会、研究発表会、講演会などの企画・運営。
  (2) クリニカルパス運用についての助言・相談の提供(ホームページなどを含む)。
  (3) クリニカルパスに関する研究、調査及び教育。
  (4) 内外の関係学術団体との連絡、提携及び調整。
  (5) 学会誌、ニュースレター等の発行。
  (6) その他本学会の目的達成のために必要な事業。

  第3章 会 員
第5条 (会員)
医療従事者または医療関係者であって、本会の目的に寄与するもの。
第6条 本会の会員は、つぎのとおりとする。
  (1) 個人会員
  (2) 法人会員
  (3) 賛助会員 本会の目的および事業に賛同して入会した個人および団体。
  (4) 名誉会員 65歳以上の、理事長または学術集会長経験者、あるいは永年にわたり理事を務めた個人会員を、理事長が推薦し、理事会の議決を経て評議員会に報告する。名誉会員は理事会・評議員会に出席し、発言することが出来る。ただし、議決権は有さない。
  (5) 名誉会長 特に顕著な功績のあった70 歳以上の理事長または学術集会長の経験者を理事長が推薦し、理事会の議決を経て、評議員会に報告する。名誉会長は理事会・評議員会に出席し、発言することが出来る。ただし、議決権は有さない。
第7条 会員は学会誌およびニュースレターの配布を受け、各種事業に参加し、クリニカルパスに関する実践的知識を深めることができる。
第8条 本会に入会を希望するものは、本会ホームページからオンラインで申し込みをし、入会金・年会費を支払わなければならない。新入会員は一旦仮入会とし最終的に理事会・評議員会にて報告して承認を得る。
2  理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
3  会員の住所、氏名、勤務施設又はその他の届出事項に変更があったときは、その旨を直ちに文書などをもって事務局に届出なければならない。
第9条 (会費)
会員は所定の年度会費を納入しなければならない
2  会費の金額は、理事会、評議員会において決定し、総会の承認を受けるものとする。
3  名誉会長および名誉会員は、これを免除する
第10条 (会員の資格の喪失)
会員はつぎの事項のいずれかに該当する場合には会員の資格を失う。
  (1) 本人より脱会の申し出があったとき。
  (2) 会費を継続して2年以上滞納したとき。
  (3) 会員が死亡したとき。法人の場合は、組織が解散又は倒産したとき。
  (4) 除名されたとき。
第11条 (退会)
会員は、退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
第12条 (除名)
会員が次の各号に該当する場合には、総会の議決によりこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、それぞれ議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1) 本会則に違反したとき。
  (2) 本会の名誉および信用を著しく傷つけたと判断されるような行為があり、理事会において除名決議がなされたとき。

  第4章 役 員 等
第13条 (種別および定数)
本会には次の役員をおく。
  (1) 理事長   1名
  (2) 副理事長  2名
  (3) 理事    15名以上20名以下
  (4) 監事    2名
  (5) 学術集会長 1名
第14条 (役員の選任)
役員は次の規定によって選任する。
  (1) 理事長は理事会によって理事の中から推薦され、評議員会および総会の承認を経て選出される。
  (2) 副理事長は理事会によって理事の中から推薦され、評議員会および総会の承認を経て選出される。
  (3) 理事は、評議員の中から理事が推薦し、理事会、評議員会および総会の承認を経て選出される。
ただし、選出時満65歳を越える者を新たに理事として選任することができない。
  (4) 監事は理事会によって理事以外から推薦し、評議員会および総会の承認を経て選出される。監事は理事会・評議員会に出席し、発言することが出来る。
  (5) 学術集会長は、理事会の推薦により理事あるいは評議員の中から評議員会および総会にて選出される。
第15条 (役員の職務)
役員は次の職務を行う。
  (1) 理事長は本会を代表し、会務を掌握する。
2) 理事長は会務を遂行するために委員会をおくことができる。
  (2) 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故のあるとき又は理事長がかけたときは、その職務を代行する。
  (3) 理事は、理事会を組織し理事長を補佐し、会務を運営する。
2) 理事は理事長の命に従って、委員会又はその他の会務を担当する。
ただし、選出時満65歳を越える者を新たに理事として選任することができない。
  (4) 監事は本会の経理及び事業を監査し、その結果を理事会、評議員会に報告する。
2) 監事は監査結果について特に必要のあるときは、評議員会を召集することができる。
第16条 (役員の任期等)
役員の任期は、次の各項の規定による。
  (1) 理事長及び副理事長の任期は3年とし、総会翌日に始まり、3年後の総会日で終わる。原則として再任は1回までとする。
  (2) 理事の任期は3年とし、総会翌日に始まり、3年後の総会日で終わる。原則として再任は1回までとする。
ただし、2013年度については、理事全員が一斉退任となるため、当該年度のみ再任を2回まで可とする。
  (3) 監事の任期は3年とし、総会翌日に始まり、3年後の総会日で終わる。原則として再任は1回までとする。
  (4) 学術集会長の任期は会期前年の4月から開催年度の総会終了時までとする。学術集会長は理事会・評議員会に出席し、発言することができる。ただし、議決権は有さない。
2) 学術集会長は学術集会終了時から理事あるいは評議員としての残任期間を務めるものとする。
  (5) 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現存者の任期の残任期間とする。
  (6) 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条 (役員の解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議により解任することができる。
  (1) 法令又は規則に著しく違反する行為があったとき。
  (2) 心身の故障のため、職務に耐えられないと認められたとき。
  (3) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

  第5章 評議員等
第18条 (評議員)
本会には個人会員数の10%以内の評議員をおく。
2  評議員は、会員の中から別に定める細則(評議員選出に関する細則)に従って選任する。
3  評議員は、評議員会を構成し、理事長の諮問に応じて学会運営に必要な事項を審議する。
4  評議員の任期は3年とし、総会翌日に始まり、3年後の総会日で終わる。再任は妨げない。ただし、選出時満65歳を越える者を新たに評議員として選任することができない。
5  評議員に、評議員としてふさわしくない行為があったとき、又は特別な事情があるときは、理事会及び評議員会の議決を経て、これを解任することができる。
第19条 (幹事及び職員)
本会の事務を処理するために、幹事及び職員をおく。
2  幹事は学術集会長が任免し、学術集会等を分掌する。
3  職員は、理事会の議を経て、理事長がこれを任免し、有給とする。

  第6章 会議及び委員会
第20条 (会議)
本会には次の会議をおく。
  (1) 理事会
  (2) 評議員会
  (3) 会員総会
第21条 (理事会)
理事会は理事をもって構成し、本会の会務を計画・立案する。
2  理事会は理事長がこれを召集し、過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし委任状をもってこれにかえることができる。
3  理事会の議長は理事長とする。
4  監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第22条 (評議員会)
評議員会は評議員をもって構成し、本会に関する重要事項を審議する。
2  理事会及び総会の議決を必要としない会務の執行に関する事項を審議する。
3  評議員会は理事長が召集し、過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。
4  評議員会の議決は、出席した評議員の過半数による。
5  名誉会長および名誉会員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
第23条 (会員総会)
会員総会は、会員、名誉会員および名誉会長をもって構成し、重要事項を議決する。
2  会員総会は毎年1回以上開くものとする。
3  会員総会の議決は、出席した会員の過半数による。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。
4  会員総会は理事長が招集し、学術集会長が主宰する。
5  会員総会において次の事項を議決する。
1)学会役員等の承認
2)会則の変更
3)事業計画、予算、決算の承認
4)その他、理事会において必要と認めた事項。

  第7章 委員会
第24条 (委員会)
本会にはその円滑な事業の実施を図るため、委員会をおく。
2  委員会の運営に関しては理事長が別に定める。

  第8章 資産および会計
第25条 (資産の種別)
本会の資産は次のとおりとする。
  (1) 会費
  (2) 事業に伴う収入
  (3) 資産から生ずる利息等
  (4) 寄付金
  (5) その他の収入
第26条 (経費の支弁)
本会の事業遂行に必要な経費は、運用財産をもって支弁する。
第27条 (予算)
本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会および評議員会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。
第28条 (決算)
本会の収支予算は、毎会計年度終了後に理事長が作成し、監事による監査を受け、事業報告書とともに理事会、評議員会および会員総会の承認を受けなければならない。
2  理事長は年1回会計報告を総会に行い、その承認を得なければならない。
第29条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日より始まり3月31日に終了とする。

  第9章 会則の変更および解散
第30条 (会則の変更)
本会の会則は、理事会および評議員会において、おのおの3分の2以上の議決を経、かつ総会の承認を受けなければ変更することができない。

第31条 (解散)
本会の解散は、理事会および評議員会において、おのおの4分の3以上の議決を経、かつ総会の承認を受けなければ変更することができない。
第32条 (資産の処分)
本会の解散に伴う残余財産は、理事会および評議員会において、おのおの4分の3以上の議決を経、かつ総会の承認を受けて、本会の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。

  第10章 補 則
第33条 (補則)
本会の規則を施行するために必要な細則は、理事会および評議員会の議決を経て、別に定める。


  付則

  1. 本会則は2001年4月1日より施行する。
  2. 本会則は2007年10月6日より施行する。


  評議員選出に関する細則




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